成果主義にお墨付き
成果主義への変更合理的 東京高裁初判断
給与制度を年功序列から成果主義に変更した電子機器会社の社員が給与減額分支払いなどを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は22日、給与制度変更を「合理的」と判断し、社員勝訴の1審横浜地裁川崎支部判決を取り消した。
浜野惺裁判長は判決理由で、成果主義給与が合理的と判断される要件として(1)給与原資は減らさない(2)自己研さんによる昇給の機会均等を保障する(3)合理的な評価制度がある−などを示した。
東京高裁によると、降格もあり得る成果主義給与制度への変更を認めた初の司法判断という。社員側は上告する方針。
原告は神奈川県相模原市の電子機器会社「ノイズ研究所」の40−50代の男女社員3人。
判決によると、ノイズは2001年4月に給与制度を変更。3人の基本給は約7万2000−約3万4000円減り、02年1月に提訴した。
2006年06月22日木曜日
[河北新報]
減俸のガイドラインが示されましたね.