常識の欠如と常識的判決

職場で出会い系、解雇妥当と判決 福岡高裁
2005年09月15日11時40分

 勤め先の専門学校のパソコンで出会い系サイトに登録し、大量のメールをやりとりしていたとして懲戒解雇された元教員の男性(55)が解雇無効を訴えていた訴訟で、福岡高裁は14日、解雇は無効とした一審福岡地裁久留米支部判決を取り消し、元教員の訴えを棄却した。石井宏治裁判長は「メールをする労力を仕事に充てていれば一層の効果が得られたはずで、職務専念義務違反に当たる」と指摘した。

 判決によると、元教員は職場のパソコンで、複数の出会い系サイトに登録。パソコンには98年9月から03年9月までに受信メール約1650件、送信メール1330件の記録があった。このうち送受信とも800件以上が出会い系サイトや女性とのやりとりで、ほとんどが勤務時間内の送受信だった。元教員は03年9月に解雇された。

 石井裁判長は「勤務中に職場のパソコンで膨大な私用メールをやりとりすることが許されるはずがない」とした。

 地裁久留米支部は昨年12月、「不適切な行為だが、授業などをおろそかにしたわけではない」として解雇は無効とした。

[asahi.com]

「自分の愚挙を棚に上げ,生活が苦しくなったから訴える」という身の程を弁えぬ輩を庇護した一審判決.この下級裁の判決を覆したところがポイント.やはり上級の裁判所は常識を弁えていなければならない.

それにしても800回以上も騙され続け,(しかも,未に騙されたと気づいていないかもしれない)このオヤジを「馬鹿な男」と一蹴するか,生暖かく同情の眼差しで見るかによって,だいぶ見解も変わるかとおもわれ.